兵庫県知事選挙で再選を果たした斉藤元彦知事。
その陰の立役者とされる折田楓さんの会社が制作した選挙ポスター。
その費用70万円は果たして妥当なのか、公職選挙法に触れる可能性があるのか調べてみました。
そこで今回は、
- ポスター制作費70万円の妥当性について
- ボランティアでも公職選挙法に抵触?
これらについて迫っていきたいと思います。
それでは早速本題に入っていきましょう。
ポスター制作費70万円の妥当性について
兵庫県知事選挙において、株式会社merchuの代表である折田楓氏が、斎藤元彦知事の選挙広報戦略を担当し、ポスター制作費として70万円を受け取ったと報じられています。
ポスター制作費用は、デザイン、印刷、ディレクション、コピーライティングなど多岐にわたる要素を含みます。
一般的に、これらの要素を総合的に考慮すると、70万円という金額は特段高額とは言えない範囲内です。
ただし、具体的な作業内容や品質、納期などによって適正価格は変動します。
折田楓の「実績作り」が金額に含まれていたのか?
選挙における広告物の制作費用は、政治活動の透明性を問う重要な論点です。
その中で注目を集めているのが、兵庫県知事選挙において折田楓さんの会社「merchu」が制作した選挙ポスターの費用です。
金額は70万円とされていますが、これが単なる制作費に留まらず、「実績作り」のための付加価値が含まれているのではないかという疑問もあります。
「実績作り」とは、企業や個人が自身のポートフォリオやブランド価値を向上させるために、目立つプロジェクトや高評価を得られる案件を手がけることを指します。
選挙ポスターの制作は、広告制作会社にとって非常に大きなプロジェクトであり、成功すれば次の仕事への大きなアピールポイントになります。
折田さんの会社である「merchu」がこのポスター制作を通じて得られた可能性のある「実績作り」の要素として考えられるのは以下の点です。
- プロジェクト規模のアピール:公的な選挙案件は信頼性を高める絶好の機会です。
- 知名度の向上:知事選挙という注目度の高い場で作品が広く露出します。
- 取引先へのPR材料:過去の実績として他の案件に活用される可能性。
これらは、制作費の中に暗黙的な価値として反映されている可能性があります。
しかし、折田さんのSNSの投稿で、度を過ぎた「実績者アピール」が裏目となって「公職選挙法違反」の問題に発展しているのも事実ではないでしょうか?
ボランティアでも公職選挙法に抵触?
公職選挙法では、選挙運動に対する報酬の支払いが厳しく制限されています。
特に、選挙運動の企画立案や運営を有償で行うことは、運動員買収とみなされる可能性があります。
一方、無償での協力であっても、特定の候補者を支援する意図が明確であり、かつその活動が選挙運動と認識される場合、公職選挙法違反となる可能性があります。
今回のケースでは、merchu社が選挙運動の企画立案や運営を行っていた事実やその時期について様々な憶測が飛び交っています。
このような活動の事実や時期について公職選挙法に抵触するかどうかは、今後の調査や法的判断に委ねられるでしょう。
まとめ
今回は、折田楓さんの会社に支払った斉藤兵庫県知事のポスター制作費は妥当かについて調べました。
ポスター制作費用の70万円は、業界の相場から見て妥当な範囲内と考えられます。
しかし、選挙運動に関する報酬の支払いは公職選挙法で厳しく規制されており、無償のボランティア活動であっても、特定の候補者を支援する意図が明確であれば違法となる可能性があります。
この問題に関しては、法的な解釈や今後の調査結果を注視する必要があります。
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